ラムサール条約とは

ラムサール条約の概要について

人間を含め全ての生きものにとって重要な役割を担っている「湿地」。豊かな湿地には多様な植物や生きものが生息していることで、野鳥などの動物の貴重餌場となり、また、私たち人間も農業・漁業・観光・水の供給と防災の面で恩恵を受けています。

そのような大切な湿地を、干拓や埋め立てなどによる破壊から守るために、 1971 年2月2日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された条約をラムサール条約とよんでいます(正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といいます)。

イラスト:農業・漁業
イラスト:観光・水の供給と防災

湿地の定義

ラムサール条約では、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」と定義しています。
(例)湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、

イラスト:湿原
イラスト:湖
イラスト:田んぼ
イラスト:ため池
イラスト:水路
イラスト:干潟

ラムサール条約の3つの柱

条約の目的である湿地の「保全(・再生)」と「ワイズユース(賢明な利用)」、これらを促進する「交流・学習」。これら3つが、条約の基盤となる考えです。

条約の基盤図:湿地の保全・再生、ワイズユース(賢明な利用)、交流・学習

①保全・再生

水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。

②ワイズユース(賢明な利用)

ラムサール条約では、地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用( Wise Use :ワイズユース)」を提唱しています。「賢明な利用」とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。

③交流・学習

ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、交流、能力養成、教育、参加、普及啓発を進めることを大切にしています。

国際的に重要な湿地の基準

出水市の登録湿地「出水ツルの越冬地」は、9つの国際基準のうち、基準2・4・5・6の4つを満たしています。

基準1:
特定の生物地理区内で代表的、希少、または固有の湿地タイプを含む湿地
基準2:
絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
基準3:
特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地
基準4:
動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地
基準5:
定期的に2万羽以上の水鳥を支えている湿地
基準6:
水鳥の1種または1亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地
基準7:
固有な魚類の亜種、種、科、魚類の生活史の諸段階、種間相互作用、湿地の価値を代表するような個体群の相当な割合を支えており、それによって世界の生物多様性に貢献している湿地
基準8:
魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外の漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地
基準9:
鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地

日本での登録条件

日本は、次の条件を満たしている湿地を登録しています。

条件1:
国際的に重要な湿地であること(国際的な基準のうちいずれかに該当すること)
条件2:
国の法律(自然公園法、鳥獣保護管理法など)により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること
条件3:
地元住民などから登録への賛意が得られること

トップに戻る