人間を含め全ての生きものにとって重要な役割を担っている「湿地」。豊かな湿地には多様な植物や生きものが生息していることで、野鳥などの動物の貴重餌場となり、また、私たち人間も農業・漁業・観光・水の供給と防災の面で恩恵を受けています。
そのような大切な湿地を、干拓や埋め立てなどによる破壊から守るために、 1971 年2月2日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された条約をラムサール条約とよんでいます(正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といいます)。
ラムサール条約では、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」と定義しています。
(例)湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、
条約の目的である湿地の「保全(・再生)」と「ワイズユース(賢明な利用)」、これらを促進する「交流・学習」。これら3つが、条約の基盤となる考えです。
水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。
ラムサール条約では、地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用( Wise Use :ワイズユース)」を提唱しています。「賢明な利用」とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。
ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、交流、能力養成、教育、参加、普及啓発を進めることを大切にしています。
出水市の登録湿地「出水ツルの越冬地」は、9つの国際基準のうち、基準2・4・5・6の4つを満たしています。
日本は、次の条件を満たしている湿地を登録しています。