ラムサール条約とは

出水市の湿地自治体認証

画像:鶴の群れ

2022年 出水市と新潟市が
国内で初めて湿地自治体に認証されました

湿地自治体認証とは?

湿地自治体認証制度は、2015 年にウルグアイで開催されたラムサール条約第 12 回締約国会議で決議されました。湿地の保全・再生・管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等に関する国際基準に該当する自治体に対して認証を行うものです。

目的

自治体のブランド化及び地域における湿地の保全やワイズユース(賢明な利用)の推進を図ること

申請できる主体

都道府県、市町村

  • ラムサール条約湿地もしくは重要な湿地が位置するもしくは隣接する自治体
  • 複数の自治体による申請も可

要件

定められた国際基準について、原則すべてを満たすこと

国際基準

【グループ A】 湿地の保全及び賢明な利用の実現に基づく基準
A1
自治体の行政区分に完全にまたは部分的にラムサール条約湿地がある。
A2
自治体の行政区分に完全にまたは部分的にその他の重要な湿地がある。
※A1・ A2 はどちらかに該当
A3
湿地の劣化及び損失を防ぐ国又は地域の政策・法的措置・計画等がある。
A4
都市の基盤を形成する要素として湿地を復元・創造した事例がある
(洪水の制御、気候緩和、水質向上、レクリエーションの提供等)。
A5
自治体の空間計画及び統合的な都市管理において、湿地の重要性が考慮されている。
A6
地域社会が湿地の計画・管理に関与・参加している。
A7
湿地に関する環境教育や情報発信、学校教育への導入等を通じて、湿地の価値に対する社会の意識を醸成し、湿地の賢明な利用を奨励している。
A8
世界湿地の日( 2 月 2 日)前後でのイベントの実施を促進している。
A9
地域における湿地の保全や賢明な利用の支援、推進をする地域関係者や利害関係者、有識者等による委員会等の組織がある。
【グループ B 】 相補的なアプローチ
B1
水質及び公衆衛生基準を満たしている。
B2
湿地の恩恵(供給・調整・文化・基盤サービス)が認識され、自治体の計画及び政策決定において考慮されている。
B3
地域社会が湿地の賢明な利用に関わり、湿地の恵みを享受している

有効期間

認証から6年間。基準への該当を確認できた場合、更新することができる。

ラムサール条約湿地登録と湿地自治体認証の比較

 

ラムサール条約湿地登録 湿地自治体認証

期間

継続 6年ごとの見直し

対象

湿地 自治体

内容

湿地に保全と賢明な利用 自治体のブランド化及び
湿地保全や賢明な利用の推進
※施策と地域の連携

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